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 ■ キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

 
カテゴリ 労働者に能力開発等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
労働者に職業訓練の実施又は労働者の自発的は職業能力開発の支援を行う。
支給額 【労働者に職業訓練を受けさせる】
 経費助成:訓練に要した経費の1/3(中業企業のみ)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/3(中業企業のみ)
【契約社員やパートタイム労働者に職業訓練を受けさせる】
 経費助成:訓練に要した経費の1/2(大業企は1/3)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/2(大業企は1/3)
【ジョブ・カード制度における雇用型訓練を実施する】
<職場外研修を受けさせる場合>
 経費助成:職業訓練に要した経費の4/5(大企業2/3)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の4/5(大業企は2/3)
 対象者1人につき、当該訓練の時間数に800円を乗じて得た額(中小企業のみ)
<職場内訓練を受けさせる場合>
 経費助成:職業訓練に要した経費の4/5(大企業2/3)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の4/5(大業企は2/3)
 対象者1人につき、当該訓練の時間数に800円(大企業600円)を乗じて得た額
<キャリアコンサルタントを受けさせる場合>
 経費助成:外部機関等へ委託した場合の委託費等の1/2
 賃金助成:企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合に15万円
 キャリア・コンサルティング゙実施期間中に支払った賃金の1/2(大企業1/3)
<ジョブ・カード制度による能力評価を実施した場合>
 対象者1人につき4880円
<ジョブ・カード制度の導入奨励費>
 1人目の助成対象者が生じた場合20万円(中小企業のみ)
【労働者の自発的な職業能力開発を支援する】
<経費を負担する制度を設け支援する場合>
 負担した経費の1/2(大企業1/3)
<時間を確保する制度を設け支援する場合>
 受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
<休暇制度を設け支援する場合>
 受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
<連続3ヶ月以上の長期にわたる休暇制度を設け支援する場合>
 受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
備考


【概要】
職業訓練等の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費 及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成します。


 ■ キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)

 
カテゴリ 労働者に能力開発等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
労働者に技能検定を受けさせる。
支給額 経費助成:技能検定等の受験に要した経費の3/4
賃金助成:技能検定等の受験時間に支払った賃金3/4(中業企業のみ)
 ※経費及び賃金の助成額をあわせて、1人につき年間5万円が限度です。
備考


【概要】
事業主が雇用する労働者に、技能検定等を受けさせた場合に、 受験料及び受験時間の賃金の一部を助成します。


 ■ キャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金)

 
カテゴリ 労働者に能力開発等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
雇用機会の著しく不足している地域で、当該地域に居住する求職者を雇い入れ、 計画的に職業訓練等を実施する。
支給額 経費助成:訓練の実施に要した経費の2/3(大企業は1/2)
賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の2/3(大企業は1/2)
備考


【概要】
雇用機会が著しく不足している地域の事業主が当該地域に居住する求職者を雇い入れ、 計画的に職業訓練等を実施する場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成します。


 ■ キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

 
カテゴリ 労働者に能力開発等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
都道府県知事から改善計画(※)の認定を受け、計画的に職業訓練等を行う。
(※)雇用管理の改善を実施することにより、
 イ)職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保
 ロ)新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出
 ハ)実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出
 に資するものについての計画をいいます。
支給額 【労働者に職業訓練を受けさせる】
 経費助成:訓練に要した経費の1/3(中業企業のみ)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/3(中業企業のみ)
【労働者の自発的な職業能力開発を支援する】
 経費助成:訓練に要した経費の1/2(大業企は1/3)
 賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/2(大業企は1/3)
備考


【概要】
都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業等が雇用する労働者に、 計画的に職業訓練等を実施する場合に、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成します。