派遣事業申請、更新代行

派遣事業を始めたいけれど何をしていいのか・・・


労働者を派遣すれば儲かる等の理由で、労働者を勝手に他の会社に派遣することは認められていません。 これは、労働基準法に中間搾取の禁止が規定されている為です。 中間搾取とは、派遣事業の登録をしていないものが、労働者を派遣して利益を得ることを言います。

では、派遣事業の登録をする為にはどうしたらよいか?
派遣事業を開始する旨の届出又は許可申請書を、厚生労働大臣に提出する必要があります。
但し、実際は直接厚生労働大臣に届出又は許可申請を提出するのではなく、各都道府県の労働局を通じて行うことになります。


労働者派遣事業は2種類ある


労働者派遣事業には、
 ◆特定労働者派遣事業
 ◆一般労働者派遣事業
の2種類があります。

【特定労働者派遣事業】
特定労働者派遣事業とは、派遣する労働者を派遣元(自社)にて常用雇用している派遣事業を指します。
※アルバイト、パートタイマ等でも常用雇用と認められる場合があります。

【一般労働者派遣事業】
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の派遣事業を指します。

つまり、一人でも常用雇用労働者以外を派遣させる場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。


労働者派遣許可基準


特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の許可基準は、以下の通りとなっています。
※以下の許可基準は、分かり易いように概要のみを記載してあります。

【特定労働者派遣事業】
 a) 特定の会社のみに労働者派遣を行う目的でないこと。
 b) 申請者が派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力があること。
  ・派遣元責任者が、未成年でないこと、犯罪歴がないこと等
  ・派遣元責任者が、雇用管理の経験が3年以上あること
 c) 個人情報管理の措置が適正に講じられていること。
  ・個人情報管理規定を定めていること等

【一般労働者派遣事業】
 a),b),c)は特定労働者派遣事業と同様。
 d) 申請者が事業を的確に行える能力があること。
  ・資産:2000万円以上
  ・負債:資産の額が、負債の総額の7分の1以上であること
  ・現金、預金:1500万円以上
            etc…
 e) 民営職業紹介事業を行う場合は、別途要件あり。
 f) 海外派遣を行う予定がある場合は、別途要件あり。


派遣可能期間と更新


【派遣可能期間】
労働者派遣事業を行うにあたり、同じ派遣先(同一業務)に労働者を派遣出来る期間は、 以下の通りとなっています。

一回での最長契約期間 ⇒ 1年間
※派遣先が労働組合(又は、過半数代表者)に意見を聞いて期間定めた場合は3年間

【更新】
労働者派遣事業を行うにあたり、同じ派遣先(同一業務)への派遣は最長3年までとなっています。
<例>
  派遣契約期間3年間の場合 ⇒ 契約更新は出来ません。
  派遣契約期間1年間の場合 ⇒ 2回まで契約更新可能です。

但し、クーリングオフ期間として3ヶ月と1日以上期間をあければ再度派遣契約は可能です。

【期間が無制限に派遣可能な業種】
以下の政令で定める26業務に関しては、無制限に派遣が可能とされています。
政令で定める26業務


上記は特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業共に同じ条件となります。


派遣事業開始までの流れ


会社を新規に設立してから派遣事業開始までの主な流れは、以下の通りです。

 (1)会社を設立する。
  ※この際、事業目的に「労働者派遣事業」と入れておくこと
 (2)税務関係の届出を行う。
 (3)労働者がいる場合には、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する。
  ※社会保険(健康保険、厚生年金保険)適用の場合には同時加入
 (4)派遣元責任者を選任する。
  ※雇用管理経験が3年以上必要
 (5)届出書類を準備する。
 (6)各都道府県の労働局に届出書類を提出する。
 (7)受理された後、事業開始。
  ※特定労働者派遣の場合は、届出日から開始可能
   一般労働者派遣の場合は、許可から約60日後から開始可能


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厚生労働省が提示している許可基準説明書は、量も多く、法律用語が乱立している為、読解が困難です。 提出先も『東京都港区海岸』の一か所のみとなっています。
また、書類の不備等により、一般の方が一回で書類を受理してもらえることはなかなかありません。
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