就業規則作成・見直し

就業規則はありますか?


皆さんの企業にルールはありますか?
そのルールは従業員に伝わっていますか?
そのルールは書面(電子書面)にて作成していますか?

ルールがあっても口頭で伝えただけのものは大変危険です。 なぜならは口頭で伝えたルールは、後々言った言わないの水掛け論(労使トラブル)を生む最大の原因だからです。
その理由は人間の心理にあります。人間は、記憶を自分の都合の良いように 書き換える傾向にあります。
ルールは書面で作成してこそ意味をなし、不要な労使トラブルの防止に繋がるのです。
その書面に起こした会社のルールこそが『就業規則』です。


こんなトラブルがある


<<就業規則がない又は会社に適していない為に起きた労使トラブルの事例>>
<ケース1>
従業員が問題を起こした為懲戒解雇したが、逆に不当解雇で訴えられた。
<ケース2>
退職した元従業員が、就業時の多大な未払い残業代(手当)を請求してきた。


就業規則でトラブル予防


<ケース1>について考えてみましょう。
従業員が懲戒解雇に値する問題を起こしたのであれば、事業主は当然に解雇する権利があります。 ただし、懲戒解雇するには『就業規則』に懲戒理由が明記されていなければなりません。
これは言いかえると、『就業規則』に明記されていない理由では、従業員を懲戒処分にすることはできないことを意味します。
【何をしていればよかったか?】
就業規則には、自分の会社で起こりうる懲戒理由を全て記載しておきましょう。

<ケース2>について考えてみましょう。
法定労働時間を超えて労働させた場合、事業主は従業員に残業代(手当)を支払う必要があります。
従業員が残業を余儀なくされる状況で仕事をしていたのに、残業代(手当)を支払っていなかったのであれば これは請求に応じなければならないでしょう。
【何をしていればよかったのか】
残業代(手当)、休日手当はしっかり支払うこと!! しかし、この諸手当を発生を防ぐこともできます。 その方法は、以下の匠の技で。


<<匠の技>>


懲戒理由を全て記載するなんて不可能!
どんなことが起こるかなんて分かる訳もありません。
就業規則に懲戒理由を記載する時は、「〜に準拠する理由も含む」等と個別の事案だけでなく それに相当する事柄も対象になるよう記載すると良いでしょう。

法定労働時間を超えて労働させた場合でも、就業規則にて『変形労働時間制』や『裁量労働制』を採用することにより 残業代(手当)発生を防ぐことが可能です。

就業規則についての豆知識


就業規則のことなら弊社へ


就業規則がない会社は、早急に作成して会社を不要なトラブルから守りましょう。
しかし、決してインターネット等にある就業規則のテンプレートをそのまま使用することのないようにして下さい。 就業規則は、会社が10社あれば就業規則も10通りあるものです。つまり全ての会社に利用できる就業規則は存在しません。 たった一言の文言の違いだけで状況は大きく変わってしまう場合もあります。 それくらい就業規則作成や改定は慎重に行わなければなりません

弊社はその道のプロです。就業規則作成や改定で迷ったら、一度弊社までご相談下さい。 無料見積もりも行っています。



 

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