報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届代行

社会保険料はどうやって決まる!?


毎月給与から多大な社会保険料が控除されていると思いますが、 皆様は社会保険料がどのように決まっているかご存じでしょうか?
社会保険料は、毎月の給与に対して額を計算しているものではありません。

社会保険料は、原則毎年1回9月に改定が行われます。
では、この改定は何をもとに行われているかというと、その年の4月〜6月までに実際に支払われた給与(※)をもとに算定しています。
※4月〜6月までに働いた分の給与でないことに注意して下さい。

9月に改定された社会保険料額はその年の9月から翌年の8月まで、原則変更されることはありません。 つまり、9月に決定された社会保険料額を毎月支払うことになるわけです。
この9月の社会保険料改定を『定時決定』と呼びます。


報酬月額算定基礎届とは


9月に行われる定時決定の為に、会社は毎年『報酬月額算定基礎届』という書類を各年金事務所に提出する義務があります。
『報酬月額算定基礎届』には、従業員がその年の4月〜6月までにいくら給与を支払ったかを記載します。

しかし、ただ4月〜6月までに支払われた給与を記載すれば良いわけではありません。 その給与額をもとに、従業員1人1人について『標準報酬月額』というものを計算して記載する必要があります。

すべての記載が完了した後、その『報酬月額算定基礎届』を毎年7月1日から7月10日までの間に各年金事務所に提出します。


給与の増減があったら


社会保険料の改定は、原則9月に行われる『定時決定』のみです。
しかし、それ以後に給与の大幅な増減があった場合は、社会保険料の改定が行われる場合もあります。

以下に、例を挙げてみます。

<例1> 営業職の場合
営業職のA氏で3月から5月までの成績が良く、4月から6月までに支払われた給与が普段よりも大幅増しました。 しかし、その後成績が振るわず7月からの給与が大幅減してしまいました。
このA氏のような人にまで4月から6月までの給与で計算された社会保険料を支払いなさいというのは酷な感じがします。
そこでそういった場合は、連続した3ヶ月の給与平均が定時決定時の平均給与と比べて著しく変動した場合は改定が行われることになっています。
これを『随時改定』と言います。

<例2> 育児休業を取得した場合
育児休業時は、給与が下がることが多々あります。 こういった場合にも定時決定で決まった社会保険料を支払いなさいというのは酷です。
そういった場合は、育児休業終了後3ヶ月間の給与平均額を基準に社会保険料が改定されます。
これを『育児休業終了時の改定』と言います。

このように給与変動に応じて社会保険料は変更されることがあります。


報酬月額変更届とは


随時改定、育児休業終了時の改定を行う場合は、『(育児休業終了時)報酬月額変更届』という書類を各年金事務所に提出する必要があります。 この場合にも、新しい給与平均額から『標準報酬月額』を計算して記載する必要があります。

この書類は、変更後速やかに提出しなくてはなりません。

改定された社会保険料の有効期限は以下のようになっています。
1月〜6月に改定された場合 その年の8月まで
7月〜12月に改定された場合 翌年の8月まで



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