労使協定作成・見直し

労働基準法違反になる前に36協定を


皆様の会社は36協定を締結していますか?
36協定とは、労働者を法定労働時間を超えて労働させる為に必要な労使間による協定です。
つまり、この36協定を締結せずに労働者に残業や休日労働をさせることは、労働基準法違反になります。
労働者の為と思って使っているフレックスタイム制も労使協定を必要としています。

労働基準法違反には罰則が設けられています。


労使協定締結の意味と効果


労使協定とは、労働者と使用者との間で結ぶ書面による約束事項です。
労働基準法は労働者を保護するために様々な規定が制定されています。
例えば、労働基準法は法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることを禁止しています。
しかし、会社を運営していく上でどうしても残業を余儀なくされる時もあるでしょう。
そんな時は労使協定(この場合36協定)を締結することによって残業をさせることが可能になります。
このように労使協定は、労働基準法で禁止されていることを一定の範囲内で行うことができるようにする効果をもっています。

平成23年現在で労使協定を必要とする事項は14種類あります。
また、労使協定には締結するだけでなく、労働基準監督署に届け出なければ意味をなさないものも数多くあります。 36協定もその一つです。

【労働基準法上、労使協定を必要とする事項】



労使協定の締結の仕方


労使協定は、その名の通り労働者と使用者の間での取り決めである為、使用者が一方的に定めることが出来ません。
使用者は労使協定を締結する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、 労働組合がない場合は労働者を代表する者(人)との間で結ばなければなりません。


労働組合がない時は


大企業は別として、中小零細企業で労働組合があるところは多くはないと思います。
そこで労使協定を締結する為に必要なのが、「労働者を代表する人」になります。
この労働者を代表する人は、使用者の一存で決めることは出来ません。
労働者を代表する人は、使用者以外の労働者が集まり、労働者を代表する人を選出することを 述べた上で労働者の中から選出しなければなりません。
この場合の使用者以外の労働者に部長等の役職者も含まれますが、 労働者を代表する人に部長等を選出することは禁止されています。


労使協定なら弊社へ


まだ36協定を締結せずに労働者に残業をさせている事業主の方は、 これを機に是非弊社にご相談下さい。
また、変形労働時間制等を採用したいが、労使協定の締結方法が分からない等 その他の労使協定についても取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。
勿論、労使協定の変更や見直しについても行っております。

弊社では、労使協定の作成から締結、届け出までを一貫して請け負っています。
まずは、一度弊社へご相談下さい。




 

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