法定労働時間を超えて従業員を労働させて場合は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
つまり
残業代 = 通常の賃金 + 割増賃金
この残業代の支払いをしないとどうなるでしょう?
残業代は2年間さかのぼって請求することが出来ます。従業員は現職時は未払い残業代の請求をすることは多くはないでしょう。
何故なら、会社にいずらくなるからです。
しかし、いざ会社を辞めるとなると話は変わってきます。会社にいずらくなるということがない為、
従業員が未払いの残業代を請求してくるケースは少なくありません。さらに未払いの残業代を請求してくる従業員が一人とは限りません。
そうなると未払いの残業代は多大な額に上ることになります。
会社はそれに耐えられるでしょうか?そうなってからでは後の祭りになってしまいます。
また、労使問題を防ぐ面や従業員の志気を高める面からも残業代はきっちり支払うことが会社の成長にもつながります。
※法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使協定(通称36協定)の締結をし行政官庁への届出が必要です。
法定労働時間の原則は、
1日8時間、1週間40時間
となっています。
但し、変形労働時間制というものを利用することで、原則時間は引き延ばすことが可能です。
変形労働時間制には
@1カ月単位の変形労働時間制
A1年単位の変形労働時間制
B1週間単位の変形労働時間制
Cフレックスタイム制
があります。
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