裁量労働制とは、働いた時間にかかわらず労使協定あるいは労使委員会で
定めた時間(みなし労働時間)働いたものとみなす制度です。
つまり、従業員が1日に10時間働いた場合であっても、みなし労働時間が8時間と定めてあれば残業代(賃金)を支払う必要はありません。
裁量労働制は2種類あり、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。
専門業務型裁量労働制とは、従業員を対象業務に就かせた時に労使協定で定めた時間分労働したと
みなす制度であり、
成果主義にしたい事業主に向いている制度です。
対象業務とは、以下の全てを満たした業務を言います。
・業務の性質上その遂行方法を従業員に委ねる必要がある。
・事業主が業務の遂行手段、時間配分の具体的な指示をすることが困難である。
・厚生労働省が定める業務
<具体例>
@新商品、新技術の開発
A情報処理システムの分析・設計
B新聞・出版の取材、編集
Cデザイナー
Dプロデューサー、ディレクター
Eコピーライター
Fシステムコンサルタント
Gインテリアコーディネーター
Hゲーム用ソフトの創作
I証券アナリスト
J金融商品の開発
K大学の教授研究
L公認会計士
M弁理士
N建築士
O不動産鑑定士
P弁理士
Q税理士
R中小企業診断士
etc
企画業務型裁量労働制とは、従業員を対象業務に就かせた時に労使委員会で議決した時間分労働したと
みなす制度であり、
ホワイトカラー向けの制度です。
対象業務とは、以下の全てを満たした業務を言います。
・企業運営に関する企画、立案、調査、分析の業務
・業務の性質上その遂行方法を従業員に委ねる必要がある。
・事業主が業務の遂行手段、時間配分の具体的な指示をしないこととする業務。
※注意
但し、「専門業務型裁量労働制」も「企画業務型裁量労働制」も休日労働や深夜労働に係る割増賃金までもが
免除されるわけではありません。