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 ■ 精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
ハローワーク等の紹介により精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇用し、 さらに精神障害者支援専門家を雇用又は委託する。
支給額 【精神障害支援専門家を雇用した場合】
180万円
 ※短時間労働者として雇用した場合は、120万円

【精神障害支援専門家を委託した場合】
委託1回あたり1万円
備考


【概要】
精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、 又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合に奨励金を支給します。