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 ■ 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

 
カテゴリ 新たな雇い入れ等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
以下のいずれかの対象者をハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用する。
 @45歳以上の中高年者
 A40歳未満の若年者等
 B母子家庭の母等
 C季節労働者
 D中国残留邦人等永住帰国者
 E障害者
 F日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
支給額 対象労働者1人につき、月額40000円(最大3ヶ月間)
備考


【概要】
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、 一定期間試行雇用した場合、奨励金を支給します。