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 ■ 障害者作業施設設置等助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
障害者の為に、作業施設、作業設備の設置又は整備を行うか、 作業施設、作業施設の賃借を行う。
支給額 【作業施設、作業設備の設置又は整備】
●費用の2/3
<限度額>
 ・障害者1人につき450万円
 ・作業設備の場合、障害者1人につき150万円
 ・短時間労働者の場合、上記の半額
【作業施設、作業設備の賃借】
●費用の2/3(3年間)
<限度額>
 ・障害者1人につき月13万円
 ・作業設備の場合、障害者1人につき月5万円
 ・短時間労働者の場合、上記の半額
備考


【概要】
障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設又は作業を容易にするために 配慮された作業設備の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。


 ■ 障害者福祉施設設置等助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備を行う。
支給額 【作業施設、作業設備の設置又は整備】
●費用の1/3
<限度額>
 ・障害者1人につき225万円
 ・短時間労働者の場合、上記の半額
備考


【概要】
障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主又はその事業主が加入している事業主団体が、 障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の 整備等を行う場合に、その費用の一部を助成します。


 ■ 障害者介助等助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
障害者等のために必要な介助等の措置を実施する。
支給額 【中途障害者の職場復帰を促進する為の職場適応措置の実施】
<限度額>
 ・障害者1人につき月3万円
 ・短時間労働者の場合、月2万円
【事務的業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置又は委嘱】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・配置1人 月15万円
 ・委嘱1人 1回1万円
      年150万円まで
【事務的業務以外に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・委嘱1人 月1万円
      年24万円まで
【聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳担当者の委嘱】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・委嘱1人 月6千円
      年28万8千円まで
【障害者の雇用管理のために必要な職業コンサルタントの配置又は委嘱】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・配置1人 月15万円
 ・委嘱1人 1回1万円
      年150円まで
【障害者に対し、業務の遂行を通じた雇用管理のために必要な援助及び指導の業務を担当する業務遂行援助者の配置】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・配置1人 3年目までは月3万円
 ・配置1人 4年目以降は月1万円
 ・短時間労働者の場合、上記の半額
備考


【概要】
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は就職が特に困難と認められる身体障害者を 労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な 雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成します。


 ■ 職場適応援助者助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等又は 職場適応援助者を配置し援助を実施する
支給額 【社会福祉法人等による援助の事業】
<限度額>
 ・援助の事業を実施した日数1日につき、14200円
 ・雇用前支援において協力事業主に支払った費用相当額1日につき、2500円
 ・援助者研修の受講に係る旅費相当額又は機構が定める限度額のいずれか低い額
【援助者の配置】
●費用の3/4
<限度額>
 ・配置1人 月15万円
備考


【概要】
職場適応援助者による援助を受けなければ、雇入れ又は雇用の継続が困難と認められる障害者に対して、 職場に適応することを容易にするため、職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等又は 職場適応援助者を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用の一部を助成します。


 ■ 重度障害者等通勤対策助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
障害者等の為に、通勤を容易にするための措置を行う。
支給額 【対象障害者用の住宅の賃借】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・世帯用 月10万円
 ・単身用 月6万円
【障害者用住宅への指導員の配置】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・配置1人 月15万円
【住宅手当の支払い助成金】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・障害者1人 月6万円
【障害者の為の通勤用パスの運転に従事するものの委嘱】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・委嘱1人 1回6000円
【障害者に使用させる為の駐車場の賃借】
●費用の3/4(10年間)
<限度額>
 ・障害者1人 月5万円
備考


【概要】
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は通勤が特に困難と認められる身体障害者を 労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を雇用している 事業主を構成員とする事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う場合に その費用の一部を助成します。


 ■ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
障害者等を多数雇い入れるか又は継続雇用し、当該障害者等のために事業施設等の整備等を行う。
支給額 【施設等の設置又は整備】
※5人以上新規に雇い入れ、継続雇用者とあわせて10以上雇用している場合
●費用の2/3
<限度額>
 ・新規雇用5〜9人 1.5億円
 ・新規雇用10人以上 2億円
【施設等の設置又は整備】
※1年以上継続して10人い所儒雇用しいる場合
●費用の2/3
<限度額>
 ・新規雇用5〜9人 1.5億円
 ・新規雇用10人以上 2億円
備考


【概要】
重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、 かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、 これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成します。


 ■ 障害者能力開発助成金

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
障害者の為に、能力開発訓練事業や教育訓練等実施し、当該障害者に受講させる。
支給額 【能力開発訓練の為の施設等の設置又は整備】
●費用の4/5
<限度額>
 2億円 【過去に支給対象となった施設、設備にかかる改善、更新】
●費用の3/4
<限度額>
 5000万円
【障害者能力開発訓練事業の運営費】
●費用の4/5
<限度額>
 ・受講生1人 月16万円
【障害者能力開発訓練の受講】
●費用の3/4
<限度額>
 ・受講生1人 月17万円
【障害者のグループに企業内で就労を通じた訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者への移行を促進する事業】
●費用の4/5
<限度額>
 ・訓練担当者1人 月24万円
 ・協力事業主に支払った費用相当額 1日2500円
【障害者のグループが就労することを通じて、当該事業主の雇用率の対象となる労働者として雇用されるための事業】
<限度額>
 ・訓練担当者1人 月25万円
 ・委嘱 訓練担当者 1回1万5千円
備考


【概要】
以下の場合に、その費用の一部を助成します。
@障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主又はその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設・設備の整備等を行う場合
A@の事業を運営する場合
B障害者である労働者を雇用する事業主がその障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合
C障害者をグループにして事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための教育訓練の事業を実施する場合