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 ■ 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金[育児・介護費用等補助コース])

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
雇用保険の被保険者である労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、全部又は一部を事業主が負担する。
支給額
大企業 中小企業
育児サービス 1/3
(1人当たり30万円が限度)
(1事業所当たり360万円が限度)
3/4
(1人当たり40万円が限度)
(1事業所当たり480万円が限度)
介護サービス 1/3
(1人当たり30万円が限度)
(1事業所当たり360万円が限度)
1/2
(1人当たり40万円が限度)
(1事業所当たり480万円が限度)

平成10年4月1日以降、新たに制度を設けて、初めて費用補助を行った場合は、 上記の額に以下の額を加算します。
大企業  ⇒ 30万円
中小企業 ⇒ 40万円
備考


【概要】
労働者が育児又は介護に係るサービスを利用する際に要した費用の全部又は一部を 補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主が負担した額の一定割合を助成します。


 ■ 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金[代替要員確保コース])

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
以下の両方を行う。
 @3ヶ月以上の育児休業取得者の代替要員を確保する。
 A育児休業取得者を育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させる。
支給額
大企業 中小企業
1人目 40万円 50万円
2人目以降 10万円 15万円
備考


【概要】
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを労働協約又は就業規則に規定し、 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成します。


 ■ 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コースコース))

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
以下の子を養育する労働者に、連続して6ヶ月以上短時間勤務制度を利用させた時。
 @小学校入学までの子
 A3歳に達するまでの子(小規模事業主の場合)
 B小学校3年生修了までの子(養育者が雇用保険の被保険者の場合)
支給額
大規模事業主 中規模事業主 小規模事業主
1人目 40万円 50万円 100万円
2人目以降 10万円 40万円 80万円
備考


【概要】
小学校に入学するまでの子(小規模事業主においては、3歳に達するまでの子)を 養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、 労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金を支給します。


 ■ 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金[休業中能力アップコース])

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
3カ月以上の育児休業取得者又は1ヶ月以上の介護休業取得者に対して、 以下の職場復帰プログラムを実施する。
 @在宅講習
 A職場環境適応講習
 B職場復帰直前講習
 C職場復帰直後講習
支給額
大企業 中小企業
在宅講習 7000円1人/1月
(12ヶ月、16万円を限度)
9000円1人/1月
(12ヶ月、21万円を限度)
職場環境適応講習 3000円1人/1日
(12日、16万円を限度)
4000円1人/1日
(12日、21万円を限度)
職場復帰直前講習 4000円1人/1日
(12日、16万円を限度)
5000円1人/1日
(12日、21万円を限度)
職場復帰直後講習 4000円1人/1日
(12日、16万円を限度)
5000円1人/1日
(12日、21万円を限度)
プログラム開発作成費 13000円 1000円
備考


【概要】
育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置を 実施した事業主・事業団体に支給します。